第 一 章 総 則
(名 称)
第1条 本クラブは「角田バンドクラブ(略称KBC)」といい、事務局を会長宅に置く。
(目 的)
第2条 本クラブは、角田市内及び周辺地区において活動するアマチュア音楽愛好家の交流
を深め、音楽的才能の向上に努めるとともに、 地域社会に根ざしたアマチュア音楽
活動を行う。
(活 動)
第3条 本クラブは、目的を達成するために次の活動を行う。
(1) コンサ−ト
(2) 合同練習会
(3) その他、本クラブの目的を達成するために必要な活動
第 二 章 構 成
(会 員)
第4条 本クラブは、角田市内及び周辺地区を中心に音楽活動を行い、目的に賛同する者
(以下「グル−プ」という。)を持って構成する。
(加入・脱退)
第5条 本クラブに加入及び脱退しようとするグル−プは、会長に届け、委員会の承認を得
なければならない。
第 三 章 役 員
(役 員)
第6条 本クラブに次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 庶 務 若干名
(4) 会 計 1名
(5) 委 員 若干名
(6) 監 事 1名
(役員の任期)
第6条の2 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(任 務)
第7条 役員は、委員会で選出し、任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本クラブを代表し、すべての活動を総括する。また、会長は、必要に応じて各
グループの代表者を招集することができる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
(3) 庶務は、本クラブの一般事務等を処理する。
(4) 会計は、本クラブの会計事務を処理する。
(5) 委員は、委員会を運営する。
(6) 監事は、会の経理状況、その他を監査する。
第 四 章 委 員 会
(委員会)
第8条 委員会は、本クラブの運営機関であり、会長、副会長、庶務、会計及び委員の役員を
持って構成する。
委員会は、次の場合に会長が招集する。
(1) 委員及び会員より要求があったとき。
(2) 会長が必要と認めたとき。
第 五 章 会 計
(会 費)
第9条 本クラブの会費は、原則として一人当り年額一般 3,000円、高校生以下 500円とし、
毎年4月末日までに納入するものとする。また、本クラブ主催の費用として原則として次のと
おり会費を納入するものとする。
(1) 会員の一般1,000円、高校生以下 500円
(2) 非会員の一般 2,000円、高校生以下 1,000円
(会費の臨時徴収)
第10条 委員会において必要と認めたときは、臨時に会費を徴収することができる。
(附 則)
この規約は、昭和56年 5月12日から施行する。
(改 正)
昭和57年 4月21日一部改正 平成 3年 3月26日一部改正(会費)
昭和57年11月30日一部改正 平成 7年 5月15日一部改正(会費)
昭和58年 9月20日一部改正 平成12年 4月22日一部改正(会費)
昭和59年 4月17日一部改正 平成21年 4月19日一部改正(役員)
昭和60年 4月23日一部改正 平成24年 4月15日一部改正(会費)
平成 元年 3月 2日一部改正 令和 2年 3月14日一部改正(名称)
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