《柴田町社会福祉協議会》 | 2006.4.9 |
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ボランティア保険とは |
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国内における、ボランティア活動中(宿泊を伴う活動を含む)の偶然な事故により、 1)ボランティア自身がケガをした場合の 傷害保険 2)対象者等第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合の 賠償責任保険 の2つの補償がセットになった保険です。 |
この保険の対象となるボランティア活動とは |
1)自発的に他人や社会に貢献する目的をもって日本国内で取り組まれる活動 2)日本国内で行われる無償の活動(交通費、食事代、材料費など費用弁償程度の支給は無償の範囲に含む) 3)宿泊を伴う活動 4)活動のための学習会、研修会、会議等 5)ボランティア活動先への通常の経路による往復途上 [活動対象分野例] 福祉・教育・文化・保健衛生・自然保護 等 *ただし、次のボランティア活動を行なっている間の傷害は、補償の対象となりません。 ○海難・山岳救助ボランティア活動 ○野焼き、山焼きを行なう森林ボランティア活動 ○チェーンソーを利用する森林ボランティア活動 ○銃器を利用する害獣駆除ボランティア活動 |
補償内容・保険料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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家族型(配偶者・その他親族の補償内容)Aプラン | ||||||||||||||
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下記の傷害の補償以外(賠償・その他)は上記Aプランを家族で共用 | ||||||||||||||
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※ | 第三者の故意による加害行為または事故の日から60日経過後も加害者を特定できないひき逃げ事故については2倍の額をお支払いします。 |
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ボランティア見舞金制度について |
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給付額(全プラン共通)50万円 |
ボランティア活動保険の加入者が活動中(往復途上を含む)に傷害保険の給付対象とならない自由で死亡した場合に、死亡見舞金を給付します。本制度は、宮城県福祉協議会が独自に実施・運営する制度です。 |
補償期間 |
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毎年4月1日0時から翌年3月31日24時までとします。 中途加入の場合の補償期間は、各社会福祉協議会での加入手続き完了日の翌日から当該年度の3月31日までとします。 |
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ボランティア保険事故例 |
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ボランティア保険は次のような場合、保険金が支払われます。
・老人ホームで活動中、ボランティアが階段から転落し骨折した。 ・入浴サービス中、ボランティアが熱湯でヤケドをした。
・入浴サービス中に温度調節を誤り、老人にヤケドを負わせた。(対人) ・ボランティアの責任で、食中毒を起こしてしまった。(対人) ・老人ホームで清掃中誤って置物を破損した。(対物) |
保険金をお支払いできない主な例 | |||||||||||||||
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【自動車事故について】 ボランティア活動の自動車による、対象者など他人に対する賠償責任の補償は、ボランティア保険では対象とはなりません。ただし、加入者本人のケガについては対象となります。(傷害保険) 自動車での送迎ボランティア活動中に契約した自動車に乗車している方全員を補償する保険(送迎中自動車損害保険)があります。 |
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