《柴田町社会福祉協議会》 2006.4.9
ボランティア保険の内容について
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ボランティア保険 加入対象者:ボランティア活動従事者(個人またはグループ)
ボランティア保険とは
国内における、ボランティア活動中(宿泊を伴う活動を含む)の偶然な事故により、
1)ボランティア自身がケガをした場合の 傷害保険
2)対象者等第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合の 賠償責任保険
 の2つの補償がセットになった保険です。
この保険の対象となるボランティア活動とは
1)自発的に他人や社会に貢献する目的をもって日本国内で取り組まれる活動
2)日本国内で行われる無償の活動(交通費、食事代、材料費など費用弁償程度の支給は無償の範囲に含む)
3)宿泊を伴う活動
4)活動のための学習会、研修会、会議等
5)ボランティア活動先への通常の経路による往復途上

[活動対象分野例]
福祉・教育・文化・保健衛生・自然保護 等
*ただし、次のボランティア活動を行なっている間の傷害は、補償の対象となりません。
○海難・山岳救助ボランティア活動  ○野焼き、山焼きを行なう森林ボランティア活動
○チェーンソーを利用する森林ボランティア活動  ○銃器を利用する害獣駆除ボランティア活動
補償内容・保険料
保険金の種類 保険金額 保険金支払いの内容
Aプラン Bプラン Cプラン
傷害保険 死亡・後遺障害
保険金
9,076千円 20,380千円 32,040千円  偶然な事故によりケガをし、死亡した場合は保険金の全額をまた後遺障害の場合は程度に応じ保険金を支払います。
特定感染症
プラス
死亡時葬祭費用
補償します
300万円
 詳しくは【注】ニ 特定感染症とは…をご覧下さい。
入院保険金
1日につき
5,900円 8,700円 11,000円  偶然な事故によりケガをし、入院した場合
 (180日分限度)
通院保険金
1日につき
3,800円 5,600円 7,600円  偶然な事故によりケガをし、通院した場合
 (90日分限度)
手術保険金 入院して、手術を受けた場合、入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率を乗じた額をお支払いします。
賠償責任 対人・対物 1事故につき  ボランティア活動の対象者など、他人の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合。(1事故につき、自己負担額(免責金額)1,000円を設定します。)
4億円 4.5億円 5億円
人格権 100万円  名誉毀損・プライバシーの侵害により法律上の損害賠償を負った場合。
その他 活動携帯品 10万円限度(免責3,000円)  活動中にボランティアの方が携帯されている日常生活用品が破損した場合
保険料 本人型 300円 500円 700円  1名あたりの年間保険料(掛け金)
本人型(天災) 670円
家族型 800円
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家族型(配偶者・その他親族の補償内容)Aプラン
 下記の傷害の補償以外(賠償・その他)は上記Aプランを家族で共用
死亡・後遺障害
保険金
入院保険金
1日につき
通院保険金
1日につき
(注)家族の範囲
  • 本人または配偶者の同居の親族・別居の未婚の子
配偶者 907.6万円 5,900円 3,800円
その他親族 540万円 3,500円 2,300円
第三者の故意による加害行為または事故の日から60日経過後も加害者を特定できないひき逃げ事故については2倍の額をお支払いします。

【注】 〔損害保険〕
傷害保険は、健康保険・生命保険・加害者からの賠償金等とは関係なく保険金が支払われます。
入院・通院保険金の支払い対象となるのは「医師法上の医師」の治療を受けた場合です。
また、支払い対象となる治療日数は、平常の生活や業務に支障のない程度に治った日までとし、ともに事故の日から180日以内のものを対象とします。
入院保険金が支払われる期間中の通院に対しては、通院保険金は重ねて支払われません。
特定感染症とは…腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る)、痘そう (平成17年12月現在)
    〔賠償責任〕
対人・対物事故とも1年間の支払い限度額はありません。

ボランティア見舞金制度について
給付額(全プラン共通)50万円
 ボランティア活動保険の加入者が活動中(往復途上を含む)に傷害保険の給付対象とならない自由で死亡した場合に、死亡見舞金を給付します。本制度は、宮城県福祉協議会が独自に実施・運営する制度です。

補償期間
 毎年4月1日0時から翌年3月31日24時までとします。
中途加入の場合の補償期間は、各社会福祉協議会での加入手続き完了日の翌日から当該年度の3月31日までとします。
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ボランティア保険事故例
 ボランティア保険は次のような場合、保険金が支払われます。
【傷害保険】
・ボランティア活動先に向う途中、ボランティアが交通事故に遭いケガをした。
・老人ホームで活動中、ボランティアが階段から転落し骨折した。
・入浴サービス中、ボランティアが熱湯でヤケドをした。
【賠償責任事故】
・子どものハイキング引率中、指導上の不注意で子どもがケガをした。(対人)
・入浴サービス中に温度調節を誤り、老人にヤケドを負わせた。(対人)
・ボランティアの責任で、食中毒を起こしてしまった。(対人)
・老人ホームで清掃中誤って置物を破損した。(対物)

保険金をお支払いできない主な例
(1)傷害・賠償責任保険共通事例
  1. ボランティア活動以外で発生した事故
  2. ボランティア本人の故意による事故
  3. ボランティア本人の持ち物の事故
  4. 地震・噴火・津波などの天災による事故
  5. 戦争・暴動・労働争議による事故
  6. 日本国外での事故
(2)傷害保険に関する事項
  1. ボランティア本人の自殺行為、犯罪行為によるケガ
  2. ボランティア本人の無免許運転、酒酔い運転によるケガ
  3. ボランティア本人の脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
  4. 他覚症状がない頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛
  5. 急激・偶然・外来性のないケガ
(3)賠償責任保険に関する事項
  1. 自動車・船舶・航空機・銃器に起因した事故
  2. ボランティアと世帯を同じくする親族に対して起こした事故
【自動車事故について】
 ボランティア活動の自動車による、対象者など他人に対する賠償責任の補償は、ボランティア保険では対象とはなりません。ただし、加入者本人のケガについては対象となります。(傷害保険)
自動車での送迎ボランティア活動中に契約した自動車に乗車している方全員を補償する保険(送迎中自動車損害保険)があります。
事例 ボランティア保険
傷害保険 賠償責任保険
車の中でボランティアがケガをした
車にはねられてボランティアがケガをした
車をボランティアが運転中に第三者にケガをさせた ×自動車保険で対応
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